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○○スクール受講契約書、○○スクール利用契約書など
運営者側の甲と受講者側の乙の2者間の署名と捺印があり、しっかりした印象をもたせることができます。
基本的に「書面」ですので、煩わしさや重苦しい感じがあります。また、一旦締結した後に、内容を変更する際も書面で変更する必要があるため、途中で運営者側の都合で内容を変更しにくいことがあります。
契約書の最後に署名及び押印欄を設けるのが一般的です。
2,「規約」の場合
○○スクール受講規約や○○スクール利用規約、利用約款などのタイトルが一般的です。
受講者は、この規約に同意した上で、受講申し込みを行うことになります。
申し込み方法はスクール所定の方法例えば、Webのフォーマットでの申込や申込書の提出など、運営者側の都合で設定することが可能です。
受講者がこれに同意し、運営者側がこの申し込みを承諾したときに、両者間の受講契約が成立します。
一般的に受講者側から規約の内容変更を要望することは難しい。軽いイメージでとらえられがちです
但し書面で交わす契約書に比べて軽いイメージでとらえられがちです。ですので、しっかりとした内容にし、規約書面や申込書に署名してもらうことも効果が見込めます。